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歯科技工士法 第十五条の五
昭和三十年法律第百六十八号
法律
第十五条の五
試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
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この条文を参照している条文
第15条の4
第29条
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