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歯科技工士法 第百六十四条 (その他の経過措置の政令への委任)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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