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歯科技工士法 第九条の十四 (指定等の条件)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(指定等の条件)

第九条の十四

第九条の二第一項第九条の三第一項第九条の四第一項第九条の五第一項又は第九条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

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