(歯科技工士試験委員) 第十二条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第十二条の二を開く ↗