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歯科技工士法 第十二条の二 (歯科技工士試験委員)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(歯科技工士試験委員)

第十二条の二

厚生労働大臣は、厚生労働省に置く歯科技工士試験委員(次項及び次条において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。

2試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

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