(管理者の義務) 第二十三条 歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗