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歯科技工士法 第二十三条 (管理者の義務)

昭和三十年法律第百六十八号法律
(管理者の義務)

第二十三条

歯科技工所の管理者は、その歯科技工所に勤務する歯科技工士その他の従業者を監督し、その業務遂行に欠けるところがないように必要な注意をしなければならない。

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