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歯科技工士法施行令 第十八条 (主務省令への委任)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(主務省令への委任)

第十八条

第九条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。

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