(指示) 第十四条 行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗