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歯科技工士法施行令 第十四条 (指示)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(指示)

第十四条

行政庁は、第九条第一項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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