(報告の要求又は検査) 第十三条 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。2前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗