条文くん法令検索 AIに質問する

歯科技工士法施行令 第十三条 (報告の要求又は検査)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(報告の要求又は検査)

第十三条

行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。

2前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科技工士法施行令第十三条(報告の要求又は検査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(報告) 歯科技工士法施行令 目次 第十四条(指示) →