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歯科技工士法施行令 第八条の二 (歯科技工士試験委員)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(歯科技工士試験委員)

第八条の二

法第十二条の二第一項の歯科技工士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

2委員の数は、五十人以内とする。

3委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4委員は、非常勤とする。

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