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歯科技工士法施行令 第八条 (省令への委任)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(省令への委任)

第八条

前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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