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歯科技工士法施行令 第一条 (免許に関する事項の登録等の手数料)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(免許に関する事項の登録等の手数料)

第一条

歯科技工士法(以下「法」という。)第九条の六第二項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者四千七百五十円
  2. 歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者二千八百五十円

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

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