条文くん法令検索 AIに質問する

歯科技工士法施行令 第七条 (免許証の返納)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(免許証の返納)

第七条

歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第四条第二項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。

2歯科技工士は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科技工士法施行令第七条(免許証の返納)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(免許証の再交付) 歯科技工士法施行令 目次 第七条の二(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等) →