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歯科技工士法施行令 第三条 (名簿の訂正)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(名簿の訂正)

第三条

歯科技工士は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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