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歯科技工士法施行令 第二条 (名簿の登録事項)

昭和三十年政令第二百二十八号政令
(名簿の登録事項)

第二条

歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
  3. 歯科技工士国家試験合格の年月
  4. 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
  5. その他厚生労働省令で定める事項

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