(名簿の登録事項) 第二条 歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。一登録番号及び登録年月日二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別三歯科技工士国家試験合格の年月四免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項五その他厚生労働省令で定める事項 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗