(登録事項)
第二条
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一再免許の場合には、その旨
- 二歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)若しくは歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)を書換え交付し、又は再交付した場合には、その旨並びにその理由及び年月日
- 三登録の消除をした場合には、その旨並びにその理由及び年月日
令第二条第五号の規定により、同条第一号から第四号までに掲げる事項以外で、歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
この省令の施行の際現に発行されている改正前の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書は、改正後の歯科技工士法施行規則第十二条に定める事項を記載した指示書とみなす。
この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。