条文くん法令検索 AIに質問する

歯科技工士法施行規則 第四条 (免許証及び免許証明書の書換え交付申請)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(免許証及び免許証明書の書換え交付申請)

第四条

第五条第二項の免許証の書換え交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第五条第二項の免許証明書の書換え交付の申請書は、様式第一号の二によるものとする。

2前項の申請書には、免許証又は免許証明書及び戸籍の謄本又は抄本(中長期在留者及び特別永住者については住民票の写し及び令第五条第一項の申請の事由を証する書類とし、出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者については旅券その他の身分を証する書類の写し及び同項の申請の事由を証する書類とする。)を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「歯科技工士法施行規則第四条(免許証及び免許証明書の書換え交付申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(名簿の訂正の申請手続) 歯科技工士法施行規則 目次 第四条の二(免許証及び免許証明書の再交付申請) →