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歯科技工士法施行規則 第四条の二 (免許証及び免許証明書の再交付申請)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(免許証及び免許証明書の再交付申請)

第四条の二

第六条第二項の免許証の再交付の申請書及び令第七条の二の規定により読み替えて適用する令第六条第二項の免許証明書の再交付の申請書は、様式第二号によるものとする。

2前項の申請書には、戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えなければならない。

3第六条第三項(令第七条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手数料の額は、三千百円とする。

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