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歯科技工士法施行規則 第四条の三 (登録免許税及び手数料の納付)

昭和三十年厚生省令第二十三号府省令
(登録免許税及び手数料の納付)

第四条の三

第一条の三第一項又は第三条第一項の申請書には、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

2前条第一項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。ただし、法第九条の二第一項に規定する指定登録機関が歯科技工士の登録の実施及びこれに関連する事務を行う場合にあつては、この限りでない。

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