第七条
厚生労働大臣は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向
- 二国民の健康の増進の目標に関する事項
- 三
- 四第十条第一項の国民健康・栄養調査その他の健康の増進に関する調査及び研究に関する基本的な事項
- 五健康増進事業実施者間における連携及び協力に関する基本的な事項
- 六食生活、運動、休養、飲酒、喫煙、歯の健康の保持その他の生活習慣に関する正しい知識の普及に関する事項
- 七その他国民の健康の増進の推進に関する重要事項
3厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
4厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。