第三条
国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
国及び地方公共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、健康増進事業実施者その他の関係者に対し、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から三月を経過する日までの間は、第二十条第一項の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
新法第三十三条第一項に規定する第二種施設等(以下この項並びに次条第一項第一号及び第四号において「第二種施設等」という。)の管理権原者が当該第二種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定たばこ(新法第二十八条第一号に規定するたばこ(以下この項において「たばこ」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの喫煙(新法第二十八条第二号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第二種施設等についての新法第二十九条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる受動喫煙が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2指定たばこ専用喫煙室設置施設等(前項の規定により読み替えられた新法第三十三条第四項に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第二項第四号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。
3都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定たばこ専用喫煙室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
4前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
5第三項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
6第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の過料に処する。
旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。