第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。一第二十九条第二項の規定に基づく命令に違反した者二第三十三条第七項又は第三十五条第十項の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十七条を開く ↗