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健康増進法 第七十六条

平成十四年法律第百三号法律

第七十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

  1. 第三十二条第三項第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者

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