第七十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。一第三十二条第三項、第三十四条第三項又は第三十六条第四項の規定に基づく命令に違反した者二第三十三条第三項、第三十五条第三項又は第三十七条の規定に違反した者 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗