(特定施設等における喫煙の禁止等)
第二十九条
何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。
- 一第一種施設次に掲げる場所以外の場所
- イ特定屋外喫煙場所
- ロ喫煙関連研究場所
- イ
- 二第二種施設次に掲げる場所以外の屋内の場所
- イ第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
- ロ喫煙関連研究場所
- イ
- 三喫煙目的施設第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
- 四旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機内部の場所
- 五旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所
2都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。