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健康増進法 第二十九条 (特定施設等における喫煙の禁止等)

平成十四年法律第百三号法律
(特定施設等における喫煙の禁止等)

第二十九条

何人も、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所(以下この節において「喫煙禁止場所」という。)で喫煙をしてはならない。

  1. 第一種施設次に掲げる場所以外の場所
    1. 特定屋外喫煙場所
    2. 喫煙関連研究場所
  2. 第二種施設次に掲げる場所以外の屋内の場所
    1. 第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室の場所
    2. 喫煙関連研究場所
  3. 喫煙目的施設第三十五条第三項第一号に規定する喫煙目的室以外の屋内の場所
  4. 旅客運送事業自動車及び旅客運送事業航空機内部の場所
  5. 旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶第三十三条第三項第一号に規定する喫煙専用室以外の内部の場所

2都道府県知事は、前項の規定に違反して喫煙をしている者に対し、喫煙の中止又は同項第一号から第三号までに掲げる特定施設の喫煙禁止場所からの退出を命ずることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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