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健康増進法 第二十五条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十四年法律第百三号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第二十五条

国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

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