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健康増進法 第二十六条 (関係者の協力)

平成十四年法律第百三号法律
(関係者の協力)

第二十六条

国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設(敷地を含む。以下この章において同じ。)及び旅客運送事業自動車等の管理権原者(施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。)その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置の総合的かつ効果的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

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