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健康増進法 第三十一条 (特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)

平成十四年法律第百三号法律
(特定施設等の管理権原者等に対する指導及び助言)

第三十一条

都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。

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