条文くん法令検索 AIに質問する

食品安全基本法 第三十六条 (専門委員)

平成十五年法律第四十八号法律
(専門委員)

第三十六条

委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品安全基本法第三十六条(専門委員)について教えてください」と聞く
← 第三十五条(会議) 食品安全基本法 目次 第三十七条(事務局) →