(専門委員)
第三十六条
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。
委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2専門委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4専門委員は、非常勤とする。