(会議)
第三十五条
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。
委員会は、委員長が招集する。
2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。