条文くん法令検索 AIに質問する

食品安全基本法 第三十五条 (会議)

平成十五年法律第四十八号法律
(会議)

第三十五条

委員会は、委員長が招集する。

2委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品安全基本法第三十五条(会議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条(委員長) 食品安全基本法 目次 第三十六条(専門委員) →