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食品安全基本法 第三十四条 (委員長)

平成十五年法律第四十八号法律
(委員長)

第三十四条

委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。

2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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