(委員長) 第三十四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。2委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。3委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗