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食品安全基本法 第十四条 (緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)

平成十五年法律第四十八号法律
(緊急の事態への対処等に関する体制の整備等)

第十四条

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置が講じられなければならない。

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