(調査の委託)
第二十六条
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、独立行政法人その他特別の法律により設立された法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業者その他の民間の団体、都道府県の試験研究機関又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を委託することができる。