条文くん法令検索 AIに質問する

食品安全基本法 第二十二条 (設置)

平成十五年法律第四十八号法律
(設置)

第二十二条

内閣府に、食品安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「食品安全基本法第二十二条(設置)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(措置の実施に関する基本的事項の決定及び公表) 食品安全基本法 目次 第二十三条(所掌事務) →