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食品安全基本法 第十八条 (表示制度の適切な運用の確保等)

平成十五年法律第四十八号法律
(表示制度の適切な運用の確保等)

第十八条

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達するために必要な措置が講じられなければならない。

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