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食品安全基本法 第十九条 (食品の安全性の確保に関する教育、学習等)

平成十五年法律第四十八号法律
(食品の安全性の確保に関する教育、学習等)

第十九条

食品の安全性の確保に関する施策の策定に当たっては、食品の安全性の確保に関する教育及び学習の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により国民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならない。

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