(委員の服務)
第三十二条
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。