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食品安全基本法 第三十一条 (委員の罷免)

平成十五年法律第四十八号法律
(委員の罷免)

第三十一条

内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

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