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食品安全基本法 第三条 (食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)

平成十五年法律第四十八号法律
(食品の安全性の確保のための措置を講ずるに当たっての基本的認識)

第三条

食品の安全性の確保は、このために必要な措置が国民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識の下に講じられることにより、行われなければならない。

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