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食品安全基本法 第二条 (定義)

平成十五年法律第四十八号法律
(定義)

第二条

この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)をいう。

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(最初の委員の任命)

この法律の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第二十九条第二項及び第三項の規定を準用する。

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