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食品安全基本法 第七条 (地方公共団体の責務)

平成十五年法律第四十八号法律
(地方公共団体の責務)

第七条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

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