(組織)
第二十八条
委員会は、委員七人をもって組織する。
2委員のうち三人は、非常勤とする。
委員会は、委員七人をもって組織する。
2委員のうち三人は、非常勤とする。
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。