(緊急時の命令)
第十二条
農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、農林水産物、飲食料品又は油脂について、その品質又は表示が適正でないものが販売され、又は販売されるおそれがあり、これを放置しては一般消費者の利益を著しく害すると認められる場合において、一般消費者の利益を保護するため緊急の必要があるときは、センターに対し、第十条第一項第一号及び第三号に掲げる業務のうち必要な調査、分析又は検査を実施すべきことを命ずることができる。