センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
施行日が農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、前条第四号中「第十条第二項第四号」とあるのは、「第十条第二項第三号」とする。