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独立行政法人農林水産消費安全技術センター法 第十三条 (主務大臣等)

平成十一年法律第百八十三号法律
(主務大臣等)

第十三条

センターに係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

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(調整規定)

施行日が農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、前条第四号中「第十条第二項第四号」とあるのは、「第十条第二項第三号」とする。

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