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国立健康危機管理研究機構法 第四十一条 (監督命令)

令和五年法律第四十六号法律
(監督命令)

第四十一条

厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、中期目標を達成するためその他この法律及び感染症法を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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