第二条
法第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
- 一次のイからホまでのいずれにも該当するもの
- イ次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
- ロ株式会社
- ハ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
- ニ風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
- ホ次のいずれかに掲げる会社以外の会社
- イ
- 二既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
- イ前号ロからホまでのいずれにも該当する者
- ロ次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
- ハ法第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
- ニ次のいずれかに該当する会社
- イ
- 三既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
- イ第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
- ロその発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
- ハその発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十三号及び国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第二条第一号の規定により出資を受ける者
- ニ次のいずれかに該当する会社
- イ