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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二条 (新事業開拓事業者)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(新事業開拓事業者)

第二条

第二条第六項の経済産業省令で定める事業者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 次のイからホまでのいずれにも該当するもの
    1. 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
    2. 株式会社
    3. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式の発行者である会社以外の会社
    4. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業又は同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む会社以外の会社
    5. 次のいずれかに掲げる会社以外の会社
  2. 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する者(これに類する外国法人を含む。)
    1. 前号ロからホまでのいずれにも該当する者
    2. 次の(1)又は(2)に掲げる会社以外の会社
    3. 第二条第二十七項に規定する特定事業活動に資する事業を行い、又は行おうとする会社
    4. 次のいずれかに該当する会社
  3. 既に事業を開始している者であって、次のイからニまでのいずれにも該当する会社
    1. 第一号ロからホまで及び前号ハのいずれにも該当する会社
    2. その発行済株式(その有する自己の株式を除く。)の総数の二分の一を超える株式(当該株式が組合を通じて会社及び当該会社と特殊の関係のある会社(次の(1)から(3)までに掲げる会社をいう。ロにおいて同じ。)の所有に属している場合を除く。ロにおいて同じ。)が同一の会社及び当該会社と特殊の関係のある会社の所有に属している会社以外の会社
    3. その発行する株式が投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいい、新たな事業を創出し、及び当該事業の成長発展を図る事業者に対する資金供給を行うもの(事業の再生又は事業の承継を実施する事業者に対する資金供給を行うものを除く。)に限る。)の組合財産である会社、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第三十四条の六第一項の規定により出資を受ける同項第一号に掲げる者又は国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十三条第一項第十三号及び国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第二条第一号の規定により出資を受ける者
    4. 次のいずれかに該当する会社

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(経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

  1. 経済産業省関係産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十九号)
  2. 事業再生に係る認証紛争解決事業者の認定等に関する省令(平成十九年経済産業省令第五十三号)
  3. 株式会社産業革新機構の産業革新委員会の議事録に関する規則(平成二十一年経済産業省令第三十二号)
  4. 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成二十一年経済産業省令第三十三号)
(経過措置)
附則

改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第六項に規定する投資事業有限責任組合が平成二十九年四月一日以後に受ける同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十七条第一項の認定に係る同法第十八条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第六項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

改正後の経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第三条の規定は、産業競争力強化法第二条第七項に規定する投資事業有限責任組合がこの省令の施行の日以後に受ける同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業について適用し、同項に規定する投資事業有限責任組合が同日前に受けた同法第十六条第一項の認定に係る同法第十七条第二項に規定する認定特定新事業開拓投資事業計画に記載された同法第二条第七項に規定する特定新事業開拓投資事業については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(特定新事業開拓投資事業計画に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に認定を受けている特定新事業開拓投資事業計画に関する実施状況の報告については、なお従前の例による。

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