(用語の定義)
第一条
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、産業競争力強化法(以下「法」という。)及び産業競争力強化法施行令(次章第四節及び第六十五条において「令」という。)において使用する用語の例による。
この命令は、法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし、第二章第四節の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この省令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(令和六年九月二日)から施行する。ただし、第三条中経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第四条の二の改正規定(「又は」を「若しくは」に改め、「類似するもの」の下に「又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)」を加える部分に限る。)は、法附則第一条第二号に基づいて政令で定める日から施行する。