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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第十七条 (認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(認証紛争解決事業者の認定に係る手続実施者の要件)

第十七条

法第四十七条第一項第一号の経済産業省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 法第百三十四条第二項の認定支援機関において中小企業再生支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
  2. 法第四十七条第一項第一号の手続実施者を補佐する者として事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を二件(ただし、民事再生法第五十四条第二項の監督委員(第十八条第一項第一号及び第二十二条第三項において「監督委員」という。)又は同法第六十四条第一項の管財人若しくは会社更生法第四十二条第一項の管財人(第十八条第一項第二号及び第二十二条第三項において「管財人」という。)の経験を有する者については、一件)以上適切に調整した経験を有すること。
  3. 株式会社産業再生機構又は株式会社地域経済活性化支援機構(株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二号)による改正前の株式会社企業再生支援機構法第一条の株式会社企業再生支援機構を含む。)において事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。
  4. 一般に公表された債務処理を行うための手続(破産手続、再生手続、会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の規定による更生手続及び特別清算に関する手続を除く。)についての準則(公正かつ適正なものと認められるものに限る。)に基づき、事業再生に係る債務者とその債権者との間の権利関係を適切に調整した経験を有すること。

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