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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十二条 (事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議)

第二十二条

事業再生計画案の概要の説明のための債権者会議においては、当該債務者による現在の債務者の資産及び負債の状況並びに事業再生計画案の概要の説明並びにこれらに対する質疑応答及び債権者間の意見の交換を行わなければならない。

2次の各号に掲げる事項についての前項の債権者会議の決議は、債権者の過半数をもって行うことができる。ただし、第四号及び第五号に掲げる事項については、債権者の全員一致をもって行わなければならない。

  1. 議長の選任
  2. 手続実施者の選任
  3. 第二十四条の債権者会議の開催日時及び開催場所
  4. 債権者ごとに、要請する一時停止の具体的内容及びその期間
  5. 第二十六条の債権者会議の開催日時及び開催場所

3前項第二号の手続実施者の中には、監督委員若しくは管財人の経験を有する者が一人以上含まれなければならない。ただし、事業再生計画案が債権放棄を伴う場合には、手続実施者を三人以上(債務者の有利子負債が十億円に満たない場合には、二人以上)選任し、当該手続実施者の中には監督委員又は管財人の経験を有する者及び公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第二項及び第六十六条第二項第二号において同じ。)がそれぞれ一人以上含まれなければならない。

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