(事業再生計画案の決議のための債権者会議) 第二十六条 事業再生計画案の決議のための債権者会議においては、債権者全員の書面による合意の意思表示によって事業再生計画案の決議をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗