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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十七条 (事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行)

第二十七条

前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。

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