(事業再生計画案の決議のための債権者会議の期日の続行) 第二十七条 前条の債権者会議において事業再生計画案が決議されるに至らなかった場合においては、債権者全員の同意により続行期日を定めることができる。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗