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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第二十八条 (事業再生計画案の内容)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(事業再生計画案の内容)

第二十八条

事業再生計画案は、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 経営が困難になった原因
  2. 事業の再構築のための方策
  3. 自己資本の充実のための措置
  4. 資産及び負債並びに収益及び費用の見込みに関する事項
  5. 資金調達に関する計画
  6. 債務の弁済に関する計画
  7. 債権者の権利の変更
  8. 債権額の回収の見込み

2前項第四号に掲げる事項は次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 債務超過の状態にあるときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に債務超過の状態にないこと。
  2. 経常損失が生じているときは、事業再生計画案に係る合意が成立した日後最初に到来する事業年度開始の日から原則として三年以内に黒字になること。

3第一項第七号の債権者の権利の変更の内容は、債権者の間では平等でなければならない。ただし、債権者の間に差を設けても衡平を害しない場合は、この限りでない。

4第一項第八号の債権額の回収の見込みは、破産手続による債権額の回収の見込みよりも多い額とならなければならない。

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